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みわ矯正歯科医院

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医療費控除について

2020/7/20

「医療費控除制度」について、御存知でしょうか?

御本人またはご家族が支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。確定申告の時に医療費控除を申請すると、支払った医療費に応じて課税所得が少なくなり、結果として税金が安くなるというものです。

くわしくは国税庁のホームページをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費の中にも、医療費控除の対象になるものとそうでないものがあります。例えば、むし歯の治療費は医療費控除の対象になりますが、美容整形の費用は対象になりません。病気の治療として認められる場合のみ医療費控除の対象になるのです。

では、矯正治療は病気の治療と認められるのでしょうか?これについては患者様ごとに状況が異なりますので、税務署がそれぞれ判断することになります。ですから、まずは税務署の窓口でご相談されることをおすすめします。医療費控除の申請をする場合は、確定申告の際、患者様ご自身で手続きを行っていただきます。当院では治療費のお支払い時に、領収書を発行しております。医療費控除の申請にあたって領収書を提出する必要はありませんが、5年間は提示を求められる場合がありますので、保管してください。(※領収書の再発行は致しかねます。患者様ご自身で大切に保管して頂きますよう、お願い申し上げます。)

矯正治療にかかる費用の医療費控除について、わからないことがありましたら、お気軽にお尋ねください。