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みわ矯正歯科医院

費用について

矯正治療の費用について

矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。

・健康保険適応について > 詳しくはこちら

矯正相談料

矯正初診相談の費用で、歯並びや咬み合わせに関するお悩みについて専門的な立場からアドバイスさせて頂きます。

矯正相談料 1回 3,300円

矯正診査診断料

矯正治療に入る前に現在の状態を調べるための検査や分析、その結果に基づく診断説明にかかる費用です。(2~3回ほどの通院)

矯正診査診断料 55,000円

矯正基本料

矯正治療中に使用する装置や材料などの費用や治療経過を診ながら診断を繰り返し、治療を進めていくための基本的な費用です。

大人の矯正治療 660,000円〜880,000円

主にマルチブラケット装置等をもちいた治療で、全体的な歯並び・咬み合わせの改善をおこないます。矯正装置やワイヤー等の費用を含みます。一般的な治療期間は2年から3年余り、通院回数は20~35回程度、治療の難易度や通院頻度によっても変わってきます。

白いブラケットを使われる場合の追加料金 88,000円
矯正用アンカースクリュー植立 1本20,000円
子供の矯正治療 一段階目の治療、二段階目の治療を合わせて 308,000円~880,000円

乳歯期や混合歯列期から始める矯正治療で、幼児や小学生からより良い永久歯咬合の育成を目指します。

一段階目の治療 308,000円~363,000円

混合歯列期の顎の成長発育を利用して、固定式又は取り外しの装置等で上下顎の大きさを整えたり、正しい歯の萌出を誘導することを目的とします。歯の交換に伴い生ずる問題を、複雑化しないうちに少しづつ解決しておくことで、二段階目の治療が軽くなります。一般的な治療期間は1年半から5・6年、通院回数は15~40回程度です。

二段階目の治療 352,000円~880,000円

永久歯が生えそろってから全体の歯並びや咬み合わせを整える為にマルチブラケット装着による仕上げの治療を行います。一段階目の治療で十分な改善がされなかったところを、二段階目の治療で行います。二段階目の治療から入られる場合は大人の矯正治療と同じ費用になります。一般的な治療期間は2年から3年余り、通院回数は20~30回程度です。

部分的な矯正治療 275,000円~

歯を入れる治療(入歯等)の前に一部の歯だけを移動する部分的な矯正治療です。

矯正調節料

歯や顎を積極的に動かしている時、装置の調節にかかる費用で装置の種類や治療の内容によって異なります。(約20~40回)

一段階目の治療 月額5,500円か6,600円
二段階目の治療 月額6,600円か7,700円

矯正観察料

装置を使わずに成長発育や歯の交換状況を定期的(3~5か月ごと)に診せて頂く時や、歯を動かし終えた後の保定期間に入れる保定装置の調整や咬合状態のチェックのために間隔を開けて診せて頂く時の費用です。2~4か月に一度、年に2~5回の定期的な観察を行います。保定は約3年程度行います。

矯正観察料 1回 3,300円

口腔衛生指導料

装置が入ったときに歯科衛生士が歯磨きや装置のお手入れ方法の指導をして、虫歯や歯周病を予防します。通常最初の装置装着時に2回、その後は必要に応じて適宜行います。

口腔衛生指導料 1回 2,200円

その他の特別な費用

定期検査料 11,000円

来院間隔が開きすぎたり、成長発育で状況が変わった場合、検査が必要になる時があります。

矯正装置再製料 11,000円~

装置を紛失されたり、修理不能な状態に破損をされた時に必要です。


*上記は消費税込みの金額です。


*お支払いは現金またはカードもご利用になれます。基本料金の分割支払いは現金は2回まで、受付でご相談ください。カードでの分割支払いは各カード会社でご相談ください。
取り扱いクレジットカード
VISA/Master/JCB/American Express/DISCOVER/Diners club/SAISON CARD/UC


*虫歯の治療、抜歯、予防のためのフッ素塗布、義歯などの一般歯科治療は矯正料金の中に含まれていません。矯正治療のための抜歯は、健康保険給付の対象外となり私費でのお支払いとなります。


*矯正治療は医療費控除の対象になる場合があります。領収書は大切に保管ください。
・医療費控除について > 詳しくはこちら

健康保険適応について

顎変形症の外科的矯正治療や厚生労働省の定める疾患(口蓋裂などの先天異常等)の特殊な矯正治療には健康保険が適応されます。


・厚生労働省の定める疾患について > 詳しくはこちら

当院は顎変形症の外科的矯正治療を行う「顎口腔機能診断施設」、また厚生労働省の定める疾患による咬合異常についての「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」です。これらに該当する患者様は、健康保健を適応して矯正治療をすることができます。矯正治療は関連医療機関と連携をとりながら進めていきます。


・連携医療機関について > 詳しくはこちら

ご来院の際は、健康保険証、各種医療費助成受給者証などをお持ちください。ご不明な点はお気軽にお尋ねください。