●教育訓練手当
「自律的な学び」を応援します!
歯科衛生士、歯科技工士一人につき年間上限8万円を支給、歯科助手、事務職員一人につき年間上限5万円を支給します。
●教育訓練休暇(有給)
学会参加、外部研修参加のため休暇を取得できます(年間上限5日)
●学会発表支援制度
学会発表を行う場合、参加登録費、旅費交通費を全額支給します。※対象学会の規定あり
●プロフェッショナルリターンプラン
ヒアリングをもとに個別の研修プログラムを作成し、歯科衛生士さんの復職を支援します。
●再雇用制度
結婚、出産、妊娠、育児、自己啓発、病気療養、不妊治療のため、当院を退職された方が再雇用を希望する場合に利用できます。
●院内研修
医療安全、院内感染対策、その他さまざまなテーマについて学びます。
●連携医療機関における研修(手術見学など)
チーム医療を担う一員であることへの意識を高め、り広い視点から自分の役割を認識することをめざします。
ライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を実現します。
●短時間正社員制度
1週間の所定労働時間が30時間以上40時間以下の職員を対象に、事由を問わず、期間の定めなく利用できます。
●フレックスタイム制
短時間正社員のうち希望する職員が利用できます。日々の始業・終業時刻や働く時間を自分で決めることができる制度です。
※時期によりコアタイム・フレキシブルタイムの設定あり
<モデル1> フルタイム正社員
一日8時間×週5日=週40時間
<モデル2> 短時間正社員
一日当たりの所定労働時間は6~7.5時間(本人の希望をふまえて個別に相談)
一日7時間×週5日=週35時間 勤務の場合
<モデル3> 短時間正社員(フレックスタイム制)
標準となる1日の労働時間は6~7.5時間(本人の希望をふまえて個別に相談)
清算期間3か月
・コアタイム(必ず出勤しなければならない時間帯)
平日 16:10~17:40
土曜日 9:40~16:40
・フレキシブルタイム(いつ出社してもよい時間帯)
平日 9:10~16:10、17:40~18:10
土曜日 8:40~9:40、16:40~17:40
日曜日 8:40~12:40
標準となる1日の労働時間 6時間(平日5.5時間、土曜日8時間)
清算期間における総労働時間 6時間×3か月の所定労働日数 の場合
※日々の始業・終業時刻、労働時間を自分で決定
●子の看護休暇(入社後すぐに取得可能、半年間は有給、以降は無給)
ケガ、病気になったお子様のお世話をするため、1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日まで取得できます。 ※満18歳に達するまでの子
●介護休暇(入社後すぐに取得可能、半年間は有給、以降は無給)
ご家族の介護のため、1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日まで取得できます。 ※要介護状態にある家族
●産前産後休業
●育児休業
●母子健康管理休暇
●育児短時間勤務制度
令和3年3月、「3段階えるぼし」認定を取得!!
「えるぼし」は、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進への取組みが優良な事業主に与えられる認定です。評価項目の達成状況に応じて3段階の認定があり、この度、みわ矯正歯科医院はすべての認定基準を満たし、厚生労働大臣より「3段階えるぼし」の認定を受けることができました。
「富山県職場対抗ワークライフバランス推進キャンペーン」にて特別賞を受賞しました!!
富山県は、社会全体で働き方改革を推進し、柔軟で多様な働き方ができる環境づくりを通してワークライフバランスの実現に取り組むキャンペーンを令和3年11月に実施しました。県内事業所84チーム457名のエントリーのなか、「特別賞」を頂きました。
<ライフステージによる働き方の変化、手当、支援>
●完全週休二日制
年間121日の休日を設定しています。
●年次有給休暇の時間単位取得
1時間単位で年次有給休暇を取得できます。(年間取得上限40時間)
●ウェルカム休暇
入社時に有給の特別休暇を3日付与します。
こころと体の健康をサポートします
●健康診断
年1回の健康診断を行います。
●ストレスチェック制度
年1回、心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施します。
●病気休暇
病気やケガの場合、最大90日間の休暇(無給)を付与します。
●エフ休暇
生理、月経前症候群(PMS)、更年期による体調不良の際、休暇(無給)を取得できます。
●ライフサポート休暇
不妊治療にともなう通院や体調不良の際、男女問わず、休暇(無給)を取得できます。
●矯正治療手当
職員が当院で矯正治療する場合、矯正調節料・管理料を支給します。
●社会貢献活動休暇(有給または無給)
一社会人として社会に貢献する活動を支援します。SDGsの17の目標を対象とし、多くの職員が身近な活動から社会に貢献しています。(年間上限5日)
●サステナビリティ賞
職員から寄せられた社会貢献活動報告のなかから、「影響力があり、革新的でインスピレーションにあふれる社会貢献社会活動」を選び、表彰します。表彰された職員には、有給の社会貢献活動休暇(1日)をプレゼントします。
●特別社会貢献活動休暇(有給)
歯科医療の専門知識・技術を生かして、被災地での歯科保健活動や被災医療機関の支援を行うために有給の休暇を取得できます。(年間上限5日)
●骨髄ドナー休暇(無給)
骨髄ドナーになる場合、検査、入院等のため必要な期間取得できます。
●裁判員休暇(無給)
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署へ出頭する場合、必要な期間取得できます。
2015年9月、国連本部で150か国以上の加盟国首脳が参加した国連サミットが開かれ、将来の世界のあり方を協議しました。「誰一人取り残さない」というスローガンのもと、いかなる場所や状況にある人でも等しく対象とする17の世界共通目標が採択されました。これが「SDGs」です。「Sustainable Development Goals」の頭文字をとったもので、「持続可能な開発目標」と訳されています。